太陽光発電 運転費用報告 ネット以外の申請は

こんにちは谷内隆一です。

太陽光発電定期報告の話題です。

2017年は4月の改正FIT法の施行でずいぶん手続きスタイルが更新されていますよね。

皆様気をつけてください。

 

 

やはり手続き不備で売電の価格に悪い影響を及ぼすことがないかと気になりますよね。

資源エネルギー庁は12月27日、固定価格買い取り制度に基づく太陽光設備の定期報告について

インターネットの環境のない個人を対象とした報告方法を公表しました。

 

 

改正FIT法では認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告と認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告を経済産業大臣に行うことが認定基準として義務付けられています。

出力が10キロワット未満で住宅用太陽光発電導入補助金を取得している設備は設置費用報告は必要ございません。運転費用報告につきましては、経済産業省大臣が求めた方にだけ必要です。対象の人には案内が送られてきます

また今回発表されたインターネットで報告できない場合の報告方法は個人が対象です法人様はご利用になれません。

この場合の定期報告様式の送付を依頼する際に記載する事項や依頼先報告書の郵送先等は、資源エネルギー庁のウェブサイト「なっとく再生可能エネルギー」において参照できますのでご覧くださいませ。

 

 

インターネットでの定期報告受付は7月から再開されています。

設置費用報告や運転費用報告の定期報告は改正FIT法のために新システムへ移行となりました。そのため2016年12月から報告の受付を停止していました。太陽光発電設備については2017年7月から新しいシステムでのインターネットでの報告の受付が再開されました。

報告時期を迎えつつも古いシステムで報告の受付の停止したため、報告がなされていない太陽光発電設備については、新しいシステムで報告するよう呼びかけておられます。

報告の時期については古いシステムと同様です。内容は以下の通りとなります。

1 発電設備が運転開始から1ヵ月以内に設置費用報告をする。もし増設した場合は増設した日から1ヵ月以内に増設費用報告をする。

2 発電設備が運転開始した月またはその翌月に毎年1回運転費用報告をする

 

 

ご不明点あれば「定期報告のことで相談、、」とお問い合わせくださいませ。